破産・債務整理

破産・債務整理のご相談

カードローンで借金をしていたが給料が下がって毎月の返済が苦しくなってきた方、借金の返済が多額で払えないので破産をして一からやり直したい方、経営する会社の業績が悪化し倒産をお考えの会社経営者の方、住宅ローンの返済が厳しくなってきたが住宅を手放さないで借金問題を解決したい方など、借金問題(破産・債務整理等)でお悩みの方は、お早めに弁護士にご相談ください。
野田市・流山市を中心とした地域密着の野田けやき法律事務所が対応いたします。
当法律事務所の所属弁護士は、これまで、任意整理(分割和解、過払い請求等)、個人破産、法人破産、民事再生事件を解決してきた実績がございます。また、破産管財人(裁判所が選任)の経験もございます。ぜひご相談ください。

このようなときは野田けやき法律事務所が解決に導きます。

  1. 借金の返済で苦しいが、毎月支払う金額を低額にすれば支払える。どうしたらよいか。
  2. 借金の額が多額となり、支払うことが難しい。債権者から毎日のように連絡が来る。毎日不安である。どうしたらよいか。
  3. 借金の返済が厳しくなってきたが、住宅ローンで購入した住宅は残したい。何とかできないか。

事件を弁護士に依頼した場合のメリット

1 債権者からの請求が止まります。

弁護士が債務整理・破産事件等を受任した場合、弁護士から各債権者へ受任通知を出しますので、債権者からの電話連絡や督促通知等が止まります。

2 精神的な負担を軽減できます。

債権者からの請求が止まりますし、借金の返済に追われることがなくなりますので、平穏な生活を取り戻し、借金による精神的負担を軽減できます。

3 破産免責により借金の返済から解放されます。

破産を申し立て、免責許可決定となると、借金を返済する責任がなくなります。借金の返済に追われることなく、新たな生活へ向けての第一歩を踏み出すことができます。

4 住宅を持ち続けることが可能となる場合があります。

個人再生手続により、住宅を持ち続けながら、圧縮した債務について整理することができます。住宅を持ち続けることが可能となる点がメリットとなります。

ご相談のタイミング

借金問題は、時間の経過とともに事態が深刻化します。支払いが遅滞すると、遅延損害金が日々発生するからです。また、精神的負担も相当なものとなります。状況によっては、債権者から訴訟提起されることもあります。
どのような段階でご相談されても大丈夫ですが、できれば早めに相談されたほうがよいでしょう。

当事務所の特長

  1. 初回30分無料で弁護士に相談できます。
  2. 当事務所の所属弁護士は、破産・債務整理等の借金問題の解決に力を入れており、多数の解決実績がございます。また、破産管財人の経験もございます。
  3. 個人・法人を問わず、幅広く受任しております。
  4. 可能な限り迅速に進めます。

破産・債務整理事件に関する主なご相談内容

Q1 自己破産をした場合、どのようなデメリットがありますか。また、破産したことを友人や会社の同僚に知られることはないでしょうか。

破産手続が開始されると、免責許可決定が確定するまでは、生命保険募集人、宅地建物取引士、警備員や税理士などの職業に就くことができません。また、信用情報機関に自己情報が登録されますので、5年~10年くらいは新たな借り入れをすることが難しくなります。保証人がついている場合は、債権者は保証人に対して請求することになりますので、保証人に負担させたくないというご希望がある場合には、破産を選択することは難しくなります。これらが主なデメリットです。
破産したことを友人等に知られないかという点ですが、破産すると、官報に氏名や住所などが掲載されます。官報の記載を見れば知られることはあります。しかし、官報を購読するのは不動産会社等が多く、一般の方で購読している方はほとんどいないですので、通常であれば、友人等に破産したことを知られることはないでしょう。

Q2 自己破産をすると、全ての財産を失うことになるのでしょうか。

破産者が有している財産は、破産管財人により換価処分され、債権者等に配当・弁済されますが、生活に最低限必要な財産につきましては、破産者の手元に残しておくことが可能です。手元に残しておくことが許された財産を自由財産といいます。自由財産は、自由に利用ないし処分できます(個人破産のみ)。破産手続開始後に取得した財産、差押禁止財産、99万円までの現金は、(法定の)自由財産となります。したがって、破産によって、全ての財産を失うことにはなりません。なお、20万円以上の現金を有する場合は破産管財事件となります。

Q3 借金の返済が厳しいですが、せっかく購入した住宅を失いたくありません。何か良い方法はないでしょうか。

個人再生手続という方法があります。裁判所の許可を得て、住宅ローンは従前同様に支払いを継続し(住宅資金特別条項)、住宅ローン以外の借金を一部カットして原則3年で分割払いするという手続です。ただし、安定した定期的な収入があることが前提条件となります。住宅を手放したくない方は、個人再生手続の利用を考えてもよいでしょう。

費用

破産・債務整理の費用はこちら

この記事を書いた人

弁護士 松澤英司

野田けやき法律事務所代表弁護士
相続、交通事故、破産・債務整理、労働問題、離婚、債権回収などの法律問題について、個人・法人を問わず幅広く対応しています。
野田市・流山市と周辺地域の皆様から多くのご依頼をいただいております。

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