交通事故

交通事故のご相談

交通事故に遭ってしまい損害の賠償等どうしていいか分からない方、すでに相手方保険会社と交渉をしているが精神的負担となっている方など、交通事故に遭ってお困りの方はできる限り早急に弁護士にご相談ください。
野田市・流山市を中心とした地域密着の野田けやき法律事務所が対応いたします。
当法律事務所の所属弁護士は、これまで多数の交通事故事件を解決してきた実績がございます。ぜひご相談ください。

このようなときは野田けやき法律事務所が解決に導きます。

  1. 相手方または相手方保険会社が提示する過失割合に納得がいかない。
  2. 相手方保険会社から示談金の提示がされたが、適正な金額なのか判断できない。
  3. 相手方保険会社から治療費支払いを打ち切ると言われている。
  4. 休業損害を支払ってもらえるのか不安である。
  5. そもそも相手方保険会社とのやり取りが苦痛である。

交通事故事件を弁護士に依頼した場合のメリット

1 慰謝料の増額が期待できます。

慰謝料の算定基準は3つあります。自賠責保険基準、任意保険基準、裁判・弁護士基準です。保険会社は、弁護士が介入しない場合、通常は、自賠責保険基準または任意保険基準で算定した金額を提示します。裁判・弁護士基準で算出した金額を提示することは、ほぼないと考えてよいでしょう。弁護士に依頼した場合には、裁判・弁護士基準を前提に交渉することになりますので、慰謝料が増額される可能性が高くなります。

2 相手方保険会社との直接交渉が不要となります。

相手方保険会社とは、治療費や休業損害の支払いなどのため、何度もやり取りを重ねる必要があります。一般の方にとっては、時間的にも精神的にも相当の負担となります。また、保険会社と一般の方では、交通事故に関する知識や経験に相当の差があり、気が付かないうちに不利な状況になっているかもしれません。弁護士に依頼した場合には、一切の交渉を弁護士が行いますので、様々な負担から解放されます。

3 適切な過失割合を主張することができます。

過失割合は、法的な判断が必要となる問題であり、一般の方が適切に判断することは難しい問題です。裁判で争われるケースも多く、最終的には裁判所の判断となる場合も少なくありません(第1審と控訴審で判断が分かれるケースもあります。)。それゆえ、相手方保険会社の過失割合の主張が必ずしも適切とは言えません。弁護士に依頼した場合には、裁判実務上の原則的判断をもとに多角的に検討し、必要な修正を加える等したうえで適切な主張を行いますので、納得した形で解決ができることとなります。

ご相談のタイミング

証拠の確保や適切な通院の仕方等により、その後の損害賠償の金額が変わってくることもあります。また、適切な通院の仕方(通院頻度)ではない場合、治療費の支払いを不本意な時期に打ち切られてしまう場合もあります。
ご相談は、基本的にはいつでも大丈夫ですが、できれば早い段階で一度ご相談いただくことをお勧めします。

当事務所の特長

  1. 初回30分無料で弁護士に相談できます。
  2. 人損事故だけでなく物損事故にも対応しております。
  3. 保険会社各社の弁護士費用特約をご利用いただけます。
  4. 当事務所の所属弁護士は、交通事故事件の解決に力を入れており、多数の解決実績がございます。
  5. 事故直後から解決寸前まで、交通事故事件のどの段階であっても、解決に向けて対応しております。

交通事故事件に関する主なご相談内容

Q1 弁護士費用特約のある保険に入っていますが、この特約を使った場合、弁護士費用はどのようになりますか。

弁護士費用特約とは、保険会社が弁護士費用等(法律相談費用及び依頼した場合に弁護士に支払う費用)を支払ってくれるものです。
保険会社によって異なりますが、法律相談費用は10万円まで、弁護士に依頼した場合に支払われる費用は300万円まで、という範囲で保険から支払われるという契約が多いです。重大な事故の場合には、弁護士費用が保険の範囲を超えることがありますが、それでも300万円までカバーされますので、弁護士費用の負担を軽減できるという点で、非常に有用な保険です。また、弁護士費用特約は、親族の方も一定の範囲で使える場合があります。
交通事故に遭ってしまった場合は、一度ご契約の保険内容を保険会社に確認されることをお勧めします。

Q2 専業主婦ですが、休業損害は請求できますか。

結論から申し上げますと、請求できます。
具体的な金額は、賃金センサスと呼ばれる統計データに基づき、女性の平均賃金の金額から1日あたりの賃金額を算出し、実際に家事をすることができなかった分となります。相手方保険会社は、弁護士が介入しない場合、専業主婦の休業損害について提案してこないことがありますので、注意が必要です。

Q3 相手方保険会社から症状固定にしないかと言われておりますが、どういうことでしょうか。何かデメリットはないですか。

症状固定とは、今後治療を続けてもこれ以上症状が良くならない状態です。つまり、相手方保険会社は、治療の終了を主張してきたということになります。治療を終了させて良いかは医師が判断するものですので、まずは、医師と相談されたほうがよいと思います。
症状固定後は、治療費を損害賠償として請求することは困難となりますし、慰謝料も症状固定後は発生しないことになります。このように、症状固定は損害賠償の関係でも重要な分岐点となります。
相手方保険会社から症状固定云々の話が出た場合には、ご自身のお体の状態と医師の判断を踏まえて、よく検討したほうがよいでしょう。

費用

交通事故の費用はこちら

この記事を書いた人

弁護士 松澤英司

野田けやき法律事務所代表弁護士
相続、交通事故、破産・債務整理、労働問題、離婚、債権回収などの法律問題について、個人・法人を問わず幅広く対応しています。
野田市・流山市と周辺地域の皆様から多くのご依頼をいただいております。

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