成年後見申し立てのご相談

成年後見申し立てのご相談

ご高齢の親御様が認知症になり財産管理ができなくなった方、知的障害・精神障害のあるご家族の生活や契約を支える仕組みを整えたい方、将来に備えてご自身が信頼できる方に財産管理をお願いしておきたい方など、成年後見の利用でお悩みの方は、お早めに弁護士にご相談ください。
野田市・流山市を中心とした地域密着の野田けやき法律事務所が対応いたします。
成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力(事理弁識能力)が不十分な方を法的に支援するための制度で、民法が定める法定後見制度と、任意後見契約に関する法律が定める任意後見制度の2つに分かれます。制度の選択や申立書類の準備には専門的な判断が必要となる場面も多く、当事務所では、ご本人様とご家族様双方のお気持ちに配慮しながら、丁寧に手続をサポートいたします。

このようなときは野田けやき法律事務所にご相談ください

  1. 認知症が進んだ親の預貯金を家族が引き出せず、医療費や施設費の支払いに困っている。
  2. 遺産分割協議をしようとしたら、相続人の中に認知症の方がいて協議が進められない。
  3. 知的障害のある子の将来が心配で、親亡き後の財産管理と生活支援の仕組みを整えておきたい。
  4. 一人暮らしの親が訪問販売などで不要な契約を次々と結んでしまう。取り消したい、今後も防ぎたい。
  5. 自分の判断能力がしっかりしているうちに、信頼できる人に将来の財産管理と身上監護を託しておきたい。
  6. 施設や病院から「成年後見人を立ててほしい」と言われたが、何から始めればよいか分からない。

成年後見制度の概要

<法定後見(3つの類型)>

法定後見は、ご本人の判断能力の低下の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれています。

  • 後見:精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある方が対象です。家庭裁判所は後見開始の審判と同時に、職権で成年後見人を選任します。
  • 保佐:精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な方が対象です。重要な法律行為について同意権・取消権が付与され、申立てにより特定の法律行為について保佐人に代理権を付けることもできます。
  • 補助:事理を弁識する能力が不十分な方が対象で、3類型のうち判断能力の低下が最も軽い類型です。ご本人以外の方が申し立てる場合には、ご本人の同意が必要とされています。

申立てをすることができるのは、ご本人、配偶者、4親等内の親族、検察官などに限られています。申立先はご本人の住所地を管轄する家庭裁判所で、申立て後は家庭裁判所の許可がなければ取下げができない点にも注意が必要です。

<任意後見>

任意後見は、ご本人に判断能力があるうちに、将来に備えてあらかじめ信頼できる方(受任者)との間で、生活・療養看護・財産管理に関する事務を委託し代理権を付与しておく契約です。契約は必ず公正証書によって締結する必要があり、実際にご本人の判断能力が低下した段階で、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから効力が生じます。

成年後見申立てを弁護士に依頼するメリット

1 ご家族の負担を軽減できます

成年後見の申立てには、申立書、親族関係図、財産目録、収支予定表、医師の診断書、戸籍謄本などの収集・作成が必要です。ご家族が初めて取り組むには負担が大きく、また、認知症が進んだご本人からの事情聴取や資料収集にも配慮が求められます。弁護士に依頼すれば、必要書類の収集から申立書類の作成、家庭裁判所とのやり取りまで一括してお任せいただけます。

2 類型選択や予備的申立てなど、適切な手続選択ができます

後見・保佐・補助のうちどの類型を申し立てるべきかは、ご本人の判断能力の実際の程度に照らして慎重に検討する必要があります。たとえば保佐開始を申し立てた事案で、審理の結果、本人の判断能力の状態が後見開始の要件に該当すると判断される場合もあり、その際には家庭裁判所から申立ての趣旨変更が促される運用がとられています。弁護士は、診断書の内容やご本人の生活状況から適切な類型を見極め、必要に応じて予備的申立ての形で申し立てるなど、手戻りのない手続選択を行います。

3 成年後見人等の候補者の推薦や、専門職後見人としての就任にも対応します

家庭裁判所は、申立ての際に成年後見人等の候補者が記載されている場合には、その候補者に対する意見聴取等を経たうえで選任手続を進めます。もっとも、成年後見人を選任するにあたっては、ご本人の心身の状態、生活・財産の状況、候補者とご本人との利害関係、ご本人の意見その他一切の事情を総合考慮しなければならないとされており、必ずしも候補者がそのまま選任されるとは限りません。親族間に対立がある場合や財産が複雑な場合、遺産分割など利益相反が生じうる場合には、弁護士など専門職の後見人が選任されるケースも多くみられます。当事務所では、ご希望に応じて弁護士が成年後見人等の候補者として就任することも可能です。

4 遺産分割など周辺の法的課題にもワンストップで対応できます

相続人の中に判断能力が不十分な方がいる場合、その方のために成年後見人等を選任しなければ遺産分割協議を進めることができません。成年後見開始の申立てからその後の遺産分割協議・調停まで、関連する法的手続を一体として扱うことができるのは、弁護士に依頼するメリットの一つです。

5 将来に備える任意後見契約の設計も可能です

任意後見契約は、ご本人の判断能力があるうちに、将来誰にどの範囲の事務を任せるかを自由に設計しておく制度です。契約内容が不明確だと、いざ任意後見監督人が選任されたときに受任者がどこまで対応できるのかで混乱が生じかねません。弁護士は、ご本人のご希望を丁寧に伺いながら、公正証書化を見据えた契約内容を設計いたします。

ご相談のタイミング

認知症の進行や精神状態の悪化は、ご家族が気づかれる前から静かに進んでいることが少なくありません。ご本人の財産が引き出せなくなった、不要な契約を結んでしまった、施設入所の契約者を誰にするか決められない――そうした場面で初めて成年後見制度の存在を知る方も多くいらっしゃいます。
申立てから成年後見人等が選任されるまでには、医師の診断書の取得、必要書類の収集、家庭裁判所の審理などに一定の時間を要します。急な資金需要や契約締結の場面に間に合わないこともありますので、「いずれ必要になるかもしれない」とお感じになった段階で、早めに弁護士へご相談されることをお勧めします。
また、ご自身の将来に備えて任意後見契約を検討される場合は、判断能力がしっかりしているうちでなければ契約を締結できません。この点でも、お早めのご相談が重要です。

当事務所の特長

  1. 法定後見の申立てから任意後見契約の設計まで、成年後見に関するご相談に幅広く対応いたします。
  2. 遺産分割や相続放棄など、相続に関連する成年後見のご相談にも、関連分野をあわせてワンストップで対応いたします。
  3. ご本人様・ご家族様のお気持ちに寄り添い、無理のない形で手続を進めることを大切にしております。

成年後見に関する主なご相談内容

Q1 認知症の母の預貯金を引き出したいのですが、銀行から「成年後見人を立ててほしい」と言われました。どうすればよいですか。

ご本人の判断能力が低下すると、金融機関は本人保護の観点から取引に応じない運用をとることが一般的です。この場合、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立て、成年後見人を選任してもらう必要があります。成年後見人は、ご本人の生活、療養看護および財産管理に関する事務を行う権限を有しますので、選任後は成年後見人が預貯金の管理を担うことになります。申立てにあたっては医師の診断書等の書類を揃える必要があり、申立て後は家庭裁判所の許可がなければ取下げができませんので、申立前の見通しが重要です。

Q2 遺産分割協議をしようとしましたが、相続人の一人である父が認知症で意思表示ができません。どうしたらよいでしょうか。

遺産分割協議はご本人の意思に基づく法律行為ですので、判断能力が不十分な相続人がいる場合、その方について成年後見人等を選任してからでなければ有効な協議はできません。この場合、まず後見・保佐・補助のいずれかの開始の審判を家庭裁判所に申し立てます。なお、成年後見人等とご本人との利害が対立する遺産分割では、別途特別代理人等の選任が必要となる場面もあります。当事務所では、成年後見の申立てから遺産分割協議・調停までを一貫してサポートいたします。

Q3 知的障害のある子がいます。親亡き後も子が安心して暮らせるようにしておきたいのですが、どのような方法がありますか。

いわゆる「親亡き後」問題への備えとしては、判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助のいずれかの申立てを行い、親御様がご存命のうちから支援体制を整えておく方法があります。補助類型は判断能力の低下が最も軽い場合に用いられる類型ですが、ご本人以外が申し立てる場合にはご本人の同意が必要とされています。どの類型が適切かは、医師の診断や日常生活の様子から判断する必要がありますので、まずは弁護士にご相談ください。

Q4 まだ元気ですが、将来認知症になったときに備えて、信頼できる人に財産管理を任せる契約をしておきたいです。可能ですか。

ご本人の判断能力がしっかりしているうちに、将来の判断能力低下に備えて、ご自身で選んだ受任者に生活・療養看護・財産管理に関する事務を委託しておく「任意後見契約」を結ぶことが可能です。任意後見契約は公正証書で作成する必要があり、実際にご本人の判断能力が低下した時点で、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで効力が生じます。委託する事務の範囲は契約で柔軟に設計できますので、ご希望を伺いながら、ご本人に合った内容の契約書を弁護士が作成いたします。

Q5 成年後見人には必ず家族が選ばれるのでしょうか。

成年後見人は家庭裁判所が職権で選任します。申立書に候補者を記載することはできますが、家庭裁判所は、ご本人の心身・生活・財産の状況、候補者とご本人との利害関係、ご本人の意見その他一切の事情を考慮して選任を判断するため、ご希望の方が選ばれるとは限りません。親族間に紛争がある場合、財産が多額または複雑な場合、相続など利益相反が想定される場合には、弁護士など専門職後見人が選任されることもあります。候補者の記載方法や事情説明の仕方によって審理の進み方も変わってきますので、申立て段階からの弁護士関与をお勧めします。

費用

成年後見申し立ての費用はこちら

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アクセス
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流山市役所から車で16~35分程度
吉川市役所から車で10~20分程度
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